土地や建物を売買し所有者が変わった場合には、法務局において売主から買主へ所有権が移転したことを登記する必要があります。私たちは、売買代金が支払われる決済において、確実に所有権移転が行われるよう当事者の本人確認等を行い、必要書類を確認します。そして、問題がなければ売買代金の支払いへと進みます。司法書士が売買代金の決済の立ち会いと登記に関与することにより、買主・売主の双方にとって円滑で安全な不動産取引となります。また、不動産の売買以外でも、大切な不動産を子供や孫に贈与したい、建物を新築したので所有権を公示したい、住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい等不動産に関する登記手続きを行います。