法定後見は、認知症や知的障害・精神障害により物事の判断能力が衰えてしまった場合に、家庭裁判所より選任された成人後見人などが本人に代わって財産を管理したり、契約を行うなどして本人の生活を支援する制度です。
任意後見は、十分な判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめ自分で選んだ「任意後見受任者」に、どのような支援を受けるかを公正証書で取り決めておく制度です。判断能力が低下した際に家庭裁判所により「任意後見監督人」が選任されてようやく任意後見人による後見事務が開始されます。ただし、同意権・取消権がないなどの注意点があります。