不動産の所有者が亡くなったとき、所有者が変わったことを登記します(相続登記)。現時点で相続登記に法律上の期限はないものの、時間の経過とともに相続人が増えたり、同意の取り付けが困難になる傾向にあります。また、相続登記を義務化する法改正が2021年4月21日に参議院本会議で可決、成立しました。この改正は、2024年を目途に施行される予定です。施行されると、3年以内に相続登記をすることを義務付けられることになります。さらに、正当な理由なく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。相続手続きにかかる手間や時間・費用が増える前に、早めの相続登記をおすすめいたします。
相続登記に必要な戸籍や住民票、固定資産(不動産など)の評価証明などは当事務所でも取得可能です。まずは一度お問い合わせください。
また、遺産分割協議がまとまらない場合の家庭裁判所への遺産分割調停申立書類の作成や遺産が複数多岐に亘り手続きが煩雑な場合の遺産承継業務など、亡くなられた方の大切な財産を相続人へ承継するための手続きをサポートいたします。
遺言書の作成や任意後見契約など近い将来に備えたいときもご相談ください。