請求額が140万円以下となる簡易裁判所での裁判は、訴訟手続、和解の手続、民事調停の手続、支払督促の手続などを司法書士が代理人として対応することができます。貸したお金が返ってこない、家賃を滞納されている、敷金を返してほしいなどの少額トラブルの示談交渉などご相談ください。
また、弁護士に依頼せずに自分で裁判をすることを「本人訴訟」と言います。その際、簡易裁判所や地方裁判所に提出する訴状や答弁書などの裁判に関する書類の作成を通して、裁判手続を支援することができます。
相続や離婚に関する家庭裁判所における申立書等の作成も行っております。